点検の概要
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近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられています。
こうした事態を踏まえ建築基準法が改正され、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されました。国または特定行政庁が指定した建築物の感知器連動で動く防火扉・防火シャッターなどの防火設備は、所有者等が定期に一級・二級建築士または防火設備検査員に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられることとなりました。(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行) -

防火設備の仕組み

報告期間
防火設備の検査は「毎年、全数検査」になります。対象となる防火設備が設置されている場合、すべての防火設備について作動させなければなりません。
対象となる建築物
定期報告の対象となる防火設備は、国及び特定行政庁指定の建築物に設置されている、火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(外壁開口部の防火設備及び防火ダンパー以外)です。
ただし、病院・有床診療所及び高齢者・障害者等の就寝に供する建築物で、その用途に利用する床面積が200平方メートル以上のものに設置されている防火設備は定期報告の対象となります。
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